横浜市青葉区で障がい者も仕事・就職ができます。
横浜市青葉区の就労継続支援事業所B型のKUKURUたまプラーザとは
横浜市青葉区発のKUKURUたまプラーザは、障がい者も仕事・就職ができるように、職業訓練を行う場所です。障がい等により就職が困難の方の不安な気持ちに寄り添い、職業訓練を通して皆様が暖かい未来を迎えることを目指しています。皆様の大切な声に寄り添い「働きたい!」を精いっぱい応援します。
就労継続支援B型の特徴は「雇用契約を結ばずに働く」
まず就労継続支援B型とは、障害者総合支援法に基づいた就労系障害福祉サービスの一つです。
障害者総合支援法とは、障害者の支援を定めた法律で、「障害者の日常及び社会生活を総合的に支援するための法律」が正式名称となります。
従来の障害者自立支援法の内容や問題点を改善するためにできた法律で、障害者自立支援法を改正した形で2013年4月より施行されています。
この法律では、さまざまな福祉サービスを障害や難病がある方の個人個人のニーズに合わせて組み合わせて利用できる仕組みが定められています。
障害や難病がある人に対して80項目に及ぶ細かな内容の調査を行い、その人に必要な「障害支援区分」と呼ばれるサービスの度合いを認定して、それに応じた福祉サービスを利用できるようになっています。
この法律は2013年4月に施行後、一度改正されており、2018年4月から最初の改正法が施行されています。
このような理念を基に作られた就労継続支援B型のサービスは、障害や重病を持つ人のうち、体力や年齢などの理由により一般企業や就労継続支援A型の事業所で雇用契約を結んで働くことが困難な人が、自分の体調や体力に合わせて働くための場を提供する福祉サービスです。
この就労継続支援B型のサービスを受ける期間の定めはありませんが、一般就労に必要な知識や能力が高まった人に対しては、一般の企業への就労に移行するための支援も行ってくれます。
就労継続支援B型事業者は、平均工賃の目標水準を設定し、実績と合わせて都道府県知事に報告する義務があります。
また、サービス管理責任者と、職業指導員、生活支援員を利用者の人数に応じて一定の割合で配置することも必要です。
就労継続支援B型の大きな特徴の一つは、「雇用契約を結ばずに働く」ということです。
雇用契約を結ばずに働くので、そこで働く人は時給などの「賃金」ではなく、作業の成果により「工賃」を受け取る形で収入を得ることになります。
就労継続支援B型事業所は全国に9,176ヶ所あり、その利用者数は193,508人となっています。(平成27年2月現在の国保連データより)
就労継続支援B型のメリットについて
就労継続支援B型のサービスを受けながら事業所で働くことの一番のメリットは、自分の体調や体力に合わせたペースで働くことができるという点です。
事業所によっては一日一時間や、週に一日だけの利用が可能な場合もあるため、短時間であっても生産活動に携わりたい人や、社会参加を行いたい人にも向いています。
また、以前に一般企業で働いた経験があっても現在は働いておらず、将来もう一度一般企業での就労や、就労継続支援A型事業所での雇用型勤務を希望している場合に、そのための訓練も兼ねて就労継続支援B型事業所を利用することも可能です。
就労継続支援B型事業所の利用には、利用期間や利用者の年齢制限がない点もメリットであるといえます。
就労継続支援B型のデメリットについて
上記ようなメリットがある反面、就労継続支援B型にはデメリットもあります。
そのデメリットは工賃の安さです。前述したように就労継続支援B型事業所で得ることができる工賃は決して高額であるとは言えません。
しかし、体調や能力の向上により利用時間を増やしたり、作業効率を挙げることによりこれ以上の工賃を得ることも不可能ではありません。
また、工賃も各事業所や作業内容によって異なるので、そのような作業内容などの違いによってはさらに高額の工賃を得ることができる可能性もあります。
職業訓練をしながらお給料がもらえます。
KUKURUたまプラーザでは働くために必要な知識や能力を身につけるための訓練であったり、その人の個性や得意分野を活かせる作業であったり、作業内容は多種多様です。B型事業所の作業内容は以下のような軽度なものが多くなります。
- 本のクリーニング作業
- 製品の箱詰め梱包作業
- 袋詰め作業
- 封筒封入
障がいを持っていてもすぐにお仕事ができますよ!
KUKURUたまプラーザは、障がい者も仕事・就職ができるように、職業訓練を行い、お仕事としてもちろんお給料も出ます。気になった方はぜひお気軽にお問い合わせください。
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